2008年04月01日

薬害C型肝炎の訴訟問題について

薬害C型肝炎の被害者の方たちが薬害の責任を認めてもらおうと立ち上がったのは、約5年前。
国と製薬会社を相手に立ち上がったんずや。

今から約40年も前から25年間もの間、ウイルスに侵された血液製剤を投与されてC型肝炎になった方達だ。
「なして今になって?」と思うだべ。
実は、C型肝炎つうのは、うだで長い年月をかけて症状をあらわすのだ。
C型肝炎になると、治療に専念しねとなんね期間があり、仕事を休まなくてはいけね。
また、インターフェロンの副作用による体調不良で、仕事を辞める方もいらっしゃいだよ。
治療費はうだで高額で、高額医療費で戻ってくるとはいえ、度重なる治療の負担に、途中で治療を断念せざるを得ないのも納得がいきんずや。

今回の訴訟に関わってら方達は、さぎに述べた血液製剤のフィブリノゲン製剤つう止血剤を投与されてC型肝炎を発症されていだよ。
このフィブリノゲン製剤を、製造販売した製薬会社の責任、そんでこの製造を承認した国の責任が問われたのが今回の訴訟問題だ。

辛い状況で戦ってきた甲斐があり、2008年1月11日、薬害肝炎救済法が成立したんずや。
とはいえ、いろいろな条件があるので、まだまだ全てのC型肝炎の患者さんが喜べるような内容ではねじゃ。
さらには、原告側にわが適合するのかどうかさえ、判断するのがややこしいようだ。
薬害C型肝炎の訴訟問題は、まだまだ始まったばかりなのかも知れね。

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