2008年04月01日
薬害C型肝炎の被害対象について
ウイルスに汚染された血液製剤のために、C型肝炎になった患者さんは1万人以上いると言うのに、なして1000人なのだべか?
これには、理由があるんずや。
薬害C型肝炎の被害者であると証明ができなければ、被害者として国に認めてもらえないからだ。
医療機関では、カルテは約5年間の保管が義務付けられていだよ。
5年以上前にフィブリノゲン製剤を投与された患者さんは、もしたばってたらカルテが保管されていねかもしれね。
カルテがなければ、証拠がないも同然と思いねか?
カルテ以外の証明は、どったら方法があるのだべか。
可能性として、カルテ以外の医療記録や医師・看護師の証言を得ることだ。
医師に迷惑がかかるのでねよかと思ってしまいるばって、今回の訴訟は医師を訴えるものではねじゃから、安心してしてけろじゃね。
また、フィブリノゲン製剤を納品されていた医療機関のリストが厚生省から公表されたんずや。
全国の新聞に折込みで、広報を配布されたはんで、ご覧になった方もいらっしゃるだべ。
これによって、厚生省の電話相談窓口は、電話がひっきりなしにかかってらのだんだんず。
出産や手術で、大量の出血をして、フィブリノゲン製剤を使われたはんでねよかと思われる方は、医療機関に問い合わせてみてはいかがだべ。
さらには、C型肝炎の検査を受けることをおすすめするはんで。
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